預金や不動産などの資産を持つ方が、自分の老後の生活・介護に必要な資金の管理を子供に任せるなど、一定の目的に従って保有する資産を家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託は家族や親族が財産管理を行うため、外部の専門家などに任せる場合のような高額な報酬が発生しません。このため資産家ではない一般の人でも気軽に利用できます。
本人の体調や状況にかかわらず柔軟に運用でき、資産の積極活用や生前贈与・相続税対策も可能です。
また2次相続以降の資産承継先を指定できたり、不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できるなど、相続制度の概念にとらわれない資産承継も可能になります。
家族信託を必要とする状況は、お客さま一人ひとりによって違います。このため当事務所では「家族信託についての制度説明」はもちろん、お客さまが相続についてどのような悩みを感じているのかをしっかりヒアリングします。
ヒアリング後はお客さまの希望に沿いつつ、ニーズに応える最善の解決策をご提案・ご用意いたします。
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