相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

お電話でのお問合せはこちら
0586-48-4250
受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

法人を設立し、不動産の名義を法人へ移転

節税対策として、法人を設立して建物(評価額1億円の建物)の名義を会社に移す場合には下記のとおりの税金がかかります。

・不動産取得税 約400万円

・登録免許税 約200万円

・売却した個人には譲渡所得税(取得費と譲渡額の差額の20%もしくは39%)

➡多額の税金がかかります。

家族信託を利用した流通税対策

子供などを受託者として、建物(評価額1億円)を信託財産とする信託契約を締結し、その受益権を新設法人に売却します。

もしくは、自分で管理できれば、公正証書で自己信託宣言(委託者兼受託者兼受益者)し、その受益権を法人に売却します。

その結果、受益権(賃料)は法人が取得することになるので、建物の名義を法人に移したことと同様の節税効果が得られます。

その場合でも、不動産取得税は非課税です。

信託の登記に際して、登録免許税が約40万円かかるのみです。

法人に建物の所有権を移転することに比べて数百万の節税効果が見込まれます。