相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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家族信託とは

家族信託とは、預金や不動産などの資産を持つ方が「一定の目的」のために、特定の資産を家族に託して管理・処分を任せる『財産管理の一手法』です。

家族信託は家族や親族が財産管理を行うため、信託銀行を利用せず、資産家でなくても気軽に利用できます。また成年後見制度と違い、資産の積極活用や生前贈与・相続税対策にも使えること、2次相続以降の資産承継先の指定や、不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できるなど、資産承継面でのメリットもあります。

当事務所では制度說明はもちろん、お客さまのお悩みをしっかりヒアリングして、お客さまの希望に沿った形で、最善の解決策をご提案・ご用意いたします。

委託者:財産の所有者、財産を託す人

受託者:財産を託され、管理運用処分する人

受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人

家族信託のメリット
後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現

成年後見制度のような負担や制限がなく、裁判所に監督されることもなく、生前から親の財産管理ができ、さらには親が認知症になった後でも柔軟な財産管理や積極的な資産運用も可能です。

➡認知症等になった後で利用する成年後見制度の場合、一定の財産があると家庭裁判所は専門職後見人(司法書士、弁護士)を成年後見人等に選任します。この場合、見ず知らずの専門家に親の通帳を渡し、親の財産管理をお願いしなければならなくなります。つまりは子供が親の財産管理をできなくなってしまいます。また、お金の使途も原則として被後見人の利益のあることに限られます。さらに裁判所が定める報酬(月額2万円から6万円)を後見人等に支払わなければなりません。

 

家族信託を利用すれば、たとえ成年後見制度を利用せざるを得なくなったとしても、信託した財産については後見人は手出しができません。

法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現

通常の遺言では不可能な、二次相続以降(例 自分の死後、まずは配偶者に相続させ、配偶者死亡後は、甥に相続させる。)の資産承継先を指定できます。

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用

兄弟が不動産を共同相続した場合に備え、共有者・共同相続人としての権利や財産的価値は平等のまま、管理処分権限を共有者の一人に集約させることが可能です。

家族信託のデメリット
成年後見、遺言でないとできないことがある

生活・医療・介護などに関する契約や手続きは成年後見の分野です。また、未成年後見人の指定や子の認知などの身分行為には遺言が必要です。

家族信託では、できないことは遺言や成年後見などと併用する必要があります。

信頼できる受託者が必要

財産は受託者名義になるため、適切に財産を管理・処分できる、信頼できる家族や親族を選ぶ必要があります。そもそも信頼できる子供などの家族がいない場合には、家族信託の利用は困難です。

損益通算できない

賃貸物件を複数所有している人が一部の不動産を信託すると信託財産以外の所得と相殺することができなくなります。また、発生した経費を翌年以降に繰り越すこともできません。

資産承継対策

家族信託を利用することによって、生前の財産管理から相続発生後、さらには二次相続、三次相続以降の相続までコントロールすることができるようになります。

代表者ごあいさつ

代表の福井武男です

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

事務所代表の司法書士の福井武男と申します。

当事務所のモットーは、小規模事務所ならではのきめ細やかで迅速なサービスです。

特にお客さまとの信頼関係が欠かせない「家族信託」サービスを提供するうえで、これはとても重要なことだと考えております。

お客さまに安心してご相談いただけるよう、当事務所では司法書士である私が、最初から最期まで丁寧に対応いたします。出張相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

家族信託は判例が十分に確立されていない新しい分野ですが、家族信託専門士一般社団法人家族信託普及協会会員として常に切磋琢磨を行っております。

家族信託を通し、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。


対応エリア

愛知県一宮市、稲沢市、春日井市、犬山市、小牧市、名古屋市、北名古屋市、清須市、岐阜市ほか

事務所の3つの強み

15年以上の実務経験で培った豊富なノウハウ

当事務所代表は平成15年の司法書士試験合格後、平成17年に独立開業し、これまでに延べ15年以上の実務経験を積んでまいりました(独立前の実務経験を含む)。特に相続や遺言書作成の分野では数多くの実績があり、豊富なノウハウを蓄積しています。

既存の制度として比較的新しい「家族信託」の分野でも積極的に知識を習得しています。

家族信託専門士・家族信託普及協会会員として日々最新の事例を研究し、お客さまのサポートに役立てています。

法律や制度をわかりやすい言葉で説明

法律上の制度は一般の人にとって、なかなか理解しにくいものです。しかも「家族信託」は比較的新しい制度で、専門家の間でもさまざまな見解があり判例も確立されていません。

当事務所ではこの家族信託について、一般の人でも分かりやすいようにご説明いたします。法律に関する話ではあるものの、できるだけ専門用語を使わず、平易な言葉でお話しするよう心がけます。

出張相談も可能です。

わからないことがあれば、どうぞお気軽にご質問ください。

さまざまな専門家と連携

さまざまな分野の専門家と連携できるのも当事務所の強みです。

家族信託は『財産管理に関する1手法』です。そのため制度を活用・運用していくには税金についての知識が欠かせません。当事務所は信託税制に詳しい税理士と連携しており、万全の体制でサービスを提供可能です。

加えて、弁護士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、宅地建物取引士など、各種法律手続きの専門家とも連携して、家族信託のあらゆる事案に対応いたします。

初回相談までの流れ

当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
​些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

1.お問合せ

お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

2.面談日の調整

直接お会いしての面談をご希望の場合、日程を調整いたします。出張サービスも行っております。

3.面談

お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。(出張相談可能)

家族信託組成までの流れ

1  相談(無料)

2  家族信託についての提案書(3万円)

3  信託組成についての契約依頼(着手金)

4  信託契約書案の作成

5  税理士との事前協議

6  家族・関係者への説明

7  公証人との事前協議

8  公証役場にて公正証書もしく宣誓供述書を作成(報酬金)

9  信託口座開設、信託財産の入金

10 不動産の場合の信託登記

11 火災保険の変更、引き落とし口座の変更、賃借人への通知等

12 アフターフォロー(税務手続き、契約の変更等)