相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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株式贈与による事業承継

父が100%株主の自社株式を株価の低い今のうちに将来の後継者候補である長男に贈与しておきたい。

➡株式を長男に一度贈与してしまうと、撤回できない。

 長男が交通事故等で先に死亡した場合、想定外の株主が発生するしてしまう。

 長男と仲違いし、次男を後継者に変更したいと考えても困難となる。

家族信託を利用した事業承継1

公正証書を利用して父が委託者兼受託者、長男を受益者とする自己信託を設定する。

株式の財産的価値のみを長男に移転させ、議決権は父が行使できる。長男と仲違いし、次男を後継者に変更したい場合、受益者を次男に変更すればよい。種類株式のように登記する必要もない。

自社株式を長男に譲渡したいが株価が高額

株価を後継者の長男に贈与したいが、株価が高額であるため高額の贈与税が課税される。

事業承継税制を利用した贈与も可能であるが、一度株式を贈与してしまうと、上記と同様の問題は残る。

家族信託を利用した事業承継2

父を委託者兼受益者、長男を受託者、二次受益者を長男となる家族信託契約を締結する。

・父が認知症になっても会社運営が可能

・長男が経営者として不適格の場合、解除できる

・他の相続人に受益権を渡すことにより、遺留分対策も可能

・株価が高額でも贈与ではないので、贈与税は不要である

・贈与でないので、長男に買取資金も不要

・父が元気なうちは指図権者として、議決権行使の指示を出す信託も可能

死亡時も議決権が相続人に分散されない。