相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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事例のご紹介

家族信託の活用事例1

ご相談内容

父親は既に他界しており、母親は自宅で一人暮らしをしている。相談者は、家庭を持っており、教育費もかかり、経済的な余裕はない。将来的には、母親には自らのお金で施設に入ってもらいたいと思っている。母親も子供には面倒をかけたくないと思っており、その旨承知している状況。幸い、母親には父親から相続した預貯金もあり、経済的には問題ないが、将来的に母親が認知症になって、預貯金が凍結されたり、自宅が売却できなくなってしまうのは困るので、母親が元気な今のうちに対策をしておきたい。

成年後見制度を利用して、面識のない弁護士や司法書士に母親の通帳を預けるのには抵抗がある。不必要な報酬も支払いたくない。

ご提案・実施した内容

母親を委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託契約の締結をご提案する。信託の内容は、母親名義の自宅と母親名義の預貯金のうちの一部を信託する。

実績・結果

現在は、母親は旅行などの遊興費にも自由にお金を使いたいとの要望であったので、金銭信託は少額にとどめた。今後、母親の体調が悪くなり、遊興費にはお金をそれほど必要としなくなった場合には、長男が管理する信託口座に追加信託できるような信託組成にした。

また自宅については、信託を原因として、長男名義に変更したため、母親が認知症になっていても母親に代わって長男が売却などの契約を締結でき、スムーズに自宅を売却できるようになった。

このような信託組成により、将来の心配事が軽減された。信託の組成には当初のみ一度切きりの経費がかかるが、成年後見制度のように継続的な経費はかからず長い目でみたらメリットが大きい。

家族信託の活用事例2

ご相談内容

先祖代々の不動産を複数所有する資産家の父親が銀行からの勧めで相続税対策のために高額のローンを組んでマンションを建てた。父親は高齢でいつ認知症になるのか分からない。万一、父親が認知症を発症するとマンション経営ができなくなる。どうすればよいか?

ご提案・実施した内容

父親を委託者兼受益者、長男を受託者として、家族信託契約の締結をご提案する。

実績・結果

マンションの賃貸借契約締結、大規模修繕、建て替え、売却などを長男が父親に代わってできるようになった。賃料は信託口座に入金したもらうようにして、そこからローンの返済をするようにした。父親が認知症になっても口座が凍結されることもなく、ローンの返済の心配も軽減された。

マンションは建てたばかりであったので、土地建物には銀行の抵当権が設定されていた。マンションを信託する場合、長男に名義変更することになるので銀行の同意が必要であった。銀行も長男を連帯保証人にすることを条件として、同意するとのことであった。

そして、無事マンション経営は長男ができるようになった。

家族信託の活用事例3

ご相談内容

長年一人暮らしをしていた80歳の父親が再婚したいと言っている。両親ともに共働きで母親の死亡時の母親の財産も父親が相続したため、父親には多額の財産がある。

子供は長男のみであったので、いずれはすべての資産を自分が単独で引き継ぐつもりであったのに、父親が再婚した場合、半分が再婚相手にいってしまうので、結婚には反対している。父親の財産には、母親が長年働いて貯えてきた財産も入っているので、このまま再婚相手に渡ってしまうのでは、長男としては納得できない。

何かよい方法はないか?

ご提案・実施した内容

受益者連続信託の締結をご提案する。

実績・結果

父親と長男で家族信託契約を締結し、父親の不動産や預貯金を長男に信託した。当初受益者は父親とし、父親の死亡後の第二受益者を再婚相手とし、再婚相手が死亡後は長男に財産が戻るような受益者連続信託を設計した。

父親の死亡後も再婚相手は生活に困ることはなくなり、父親も安心できた。再婚相手にも子供がいたため、再婚相手が死亡後に再婚相手の子供に財産がわたるのは父親の希望でもなかった。

このような信託を組成することによって、いずれは長男に財産が戻るということで長男も再婚に反対することもなくなり、父親は無事再婚することができた。

家族信託の活用事例4

ご相談内容

父親に遺言書を書いてほしいが言い出せない。(父親名義の不動産に父親と同居している長男からの相談)

ご提案・実施した内容

生前の財産管理を含め、親子間で信託契約の締結をご提案。

実績・結果

家族信託契約は親の生前から、親の財産を子供が管理できるというもので、親の死亡後の財産の行き先も事前に決めておくことができる。他の相続人との遺産分割協議も不要で遺言書と同様の効力がある。

親に遺言書を書いてとは、なかなか言い出しにくいが今後の財産管理を任せてほしいということで、無事、家族信託契約を締結できた。