委託者:財産の所有者、財産を託す人
受託者:財産を託され、管理運用処分する人
受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人
受益者代理人:受益者が高齢で適切に意思表示できないような場合において、受益者のために受益者の権利に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を有する人
信託監督人:受託者を管理監督する立場の第三者で、受益者のために自己の名をもって裁判上、裁判外の一切の行為をする権限を有する人
指図権者:委託者との間の委任契約に基づいて、受託者に信託財産の管理運用や事業の遂行について、具具体的に指示を行う人
信託口口座:「委託者●●●●受託者●●●●信託口」という名義の口座で委託者や受託者が死亡しても口座凍結されることのない独立した口座のこと
➡実務的には現状信託口口座の開設をしてくれる金融機関は少ないです。
公正証書:公正証書は、法律のプロである公証人が、書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成するもの 原本が公証役場に保管されるため、再交付が可能
宣誓認証:公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するもの(宣誓供述書)
確定日付:法務局や公証役場で確定日付を付与してもらうことができます。これにより、その文書の日付を確定し、その文書がその確定日付印を押した日に存在することを証明するものです。
自己信託:委託者が自ら受託者となる信託 受託者と受益者が同一の場合、1年間で終了となります。
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