高齢者がアパート・マンションを所有している場合、その所有者に判断能力がなくなった場合、賃貸契約の締結、解約、建物のリフォーム、建替、解体などの法律行為ができなくなってしまいます。
また、金融機関も高齢者が認知症となった場合、銀行口座を凍結します。そうすると家賃の入金やローンの返済も困難となってしまいます。
賃借人が退去してリフォームが必要な場合や新たな賃借人との新たな契約ができなければ、賃貸経営に支障をきたすことになりかねません。
事実上は子供が管理していたとしても契約主体は高齢者である親となるため、何も対策せずに親が認知症となると今後のアパート経営ができなくなってしまう恐れがあります。
アパート・マンションの所有者である父を委託者、子供を受託者として信託契約を締結します。信託内容は、アパート・マンションの賃貸借管理、売却、建替などとします。この契約を締結することによって、父はアパート・マンションの賃料や売却代金を受け取る権利だけを得ることができ、以後のアパート・マンションの管理、売却は子供がすべてできることになります。
➡アパート・マンションの賃料や売却代金は受託者が管理している信託口座に入金してもらうことになり、銀行への返済がある場合もこの口座を利用することができます。
➡お父様の意思能力が低下した場合でも円満な賃貸経営が可能となります。
父(受益者)が亡くなった後に誰がその権利(受益権)を取得するのかを事前に契約で決めておくこともできるため、遺言の機能をもたせることもできます。
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