通常の信託契約書は私文書であるので、契約形態に決まりはありません。(自己信託除く。)
但し、信託契約はその効力が長期に渡ることが多いので、事案に応じて、公正証書、宣誓認証、確定日付のいずれかで作成した方がよいです。
認知症にも物忘れをしやいなどの軽度のものから全く意思表示できない重度のものがあります。認知症の診断が出ているという理由だけで信託契約が締結できないわけではありません。
ある程度の契約内容を理解できれば、信託契約を締結できる可能性はあるかと思います。
信託する財産は選択することができるので、必ずしもすべての財産を信託する必要はありません。例えば、自宅のみを信託することもできます。また、契約内容に応じて複数の信託契約を締結することもできます。例えば、アパートを2棟保有している場合、信託内容別に2件締結することもできますし、1棟のみを信託することもできます。
信託組成までには、内容や税金など加味して何度も打ち合わせをする必要があります。金融機関との打ち合わせ、公証人との打ち合わせも必要で、不動産の場合、登記をする必要もあります。そのため、1か月程度は必要かと思います。
但し、委託者に判断能力がなくなってしまっては契約自体ができなくなってしまうので、お急ぎの場合には大至急対応させていただきます。
信託契約は、委託者と受託者との契約です。そのため、契約当事者の2人が合意すれば信託組成は可能です。
但し、トラブル防止を考えるとできるだけ家族の意思を尊重して信託組成をするのが一番です。
家族信託は、あくまで財産管理のみを契約で決めることができます。施設との契約などの身上監護については、定めることができません。そのため、同時に任意後見契約を締結して、家族の誰かを将来の後見人として定めておくことは有効な手立てです。
現状、裁判所に成年後見を申立てる場合、一定の財産があると司法書士、弁護士が後見人に選任されるため、子供であっても親の財産管理をできなくなってしまいます。任意後見契約を締結しておけば、事前に後見人を決めておくことができるので、見ず知らずの後見人に財産管理をされることがなくなります。但し、裁判所選任の監督人に監督されることになります。
また、信託していない財産の帰属先を事前に遺言書で決めておくことは有効な手立てです。
信託は長期間に渡るケースも多いので、途中で事情が変わって変更したい場合もあるかと思います。変更できるようにするか否かは事前に契約で決めておくことができます。一定の重要事項は変更できないようにすることもできますし、契約途中で信託自体を終了できるようにしておくこともできます。
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