委託者兼受益者で受託者に不動産を信託する場合
登録免許税の信託分1000分の4(租税特別措置法のある場合1000分の3)がかかります。所有権移転分の登録免許税は課税されません。
課税上は、信託財産の移転はないと考えるため、不動産取得税、贈与税、譲渡所得税はかかりません。
固定資産税は、受託者に課税されるため、信託口座から支払うなどの対応が必要です。
預貯金・現金を信託する場合には税金の発生はありません。
①受益権の相続、売買、贈与
受益権者に相続が発生した場合、相続税の対象となります。
贈与の場合、新受益者に贈与税が課税されます。
売買の場合、旧受益者に譲渡所得税が課税されます。
不動産取得税は課税されません。受益者の変更登記分として、登録免許税が1筆につき、1,000円かかります。
受託者に相続が発生するなどして、受託者を変更する場合でも受益権は移転しないため、何らの課税関係は発生しません。
不動産取得税は課税されません。受託者変更として、登記簿上は所有権移転登記を申請しますが、登録免許税は課税されません。
①受益者であった者が残余財産を取得する場合
贈与税、譲渡所得税は課税されません。
②受益者であった者以外が残余財産を取得する場合
受益者死亡の場合、相続税の対象となります。
受益者死亡以外の場合、無償の場合は贈与税が課税され、有償の場合は、受益者であった者に対して、譲渡所得税が課税されます。
①信託設定時
受託者は受益者別の調書を税務署に提出しなければなりません。
但し、委託者と受益者が同一である信託の場合には調書の提出義務はありません。
➡ほとんどの家族信託は、当初委託者兼受益者なので、信託設定時に調書を提出する義務はありません。
②受益者の変更時、信託の終了時、信託の権利内容の変更時
受託者は受益者別の調書を税務署に提出しなければなりません。
信託期間中、受託者は信託の計算書を毎年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。但し、各受益者の収益の額の合計が3万円以下であるときは計算書を提出する必要はありません。
➡自宅を信託する場合など、収益を生まない場合には計算書の提出義務はありません。
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