遺留分とは、相続人のために、法律上必ず守られる遺産の一部のことです。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利が認められるわけです。
直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2が遺留分割合として法的に保証されています。
仮に、被相続人が全財産を寄付してしまったり、愛人に遺贈してしまったりしたら、残された相続人は、被相続人名義の不動産があれば、それも渡さなくてはならなくなるなど困った事態に陥ってしまうので、その相続人の最低限の権利は保証しようというものです。
<同居の長男に自宅を相続させたいが、自宅以外には預貯金等の財産がない場合>
自宅を長男に相続させるという内容の遺言書を作成したいが、当該遺言書を作成すると次男と長女が相続する財産が何もなくなってしまう。
次男と長女が納得すればよいが、納得しない場合、父の死後、長男に対して、遺留分減殺請求がなされると、紛争の原因となり、不動産が共有となってしまう。最悪の場合、長男は自宅に居住できなくなってしまう。
紛争を予防するために、当初から長男3分の1、次男6分の1、長女6分の1を相続させるという遺言書を作成することも可能ではあるが、不動産は共有となるため、上記と同様の問題が発生してしまう。
委託者兼受益者を父、同居の長男を受託者として家族信託契約を締結する。
その内容は、父が長男に自宅を信託して、父死亡後には受益者を3分の1長男、6分の1次男、6分の1長女とする。
➡不動産の名義は長男単独となるため、共有不動産とはならない。不動産を売却などする場合にも次男や長女の同意は必要ない。また、受益者として次男、長女も登記されるため、遺留分を侵害することにもならない。
長男が自宅を売却せずに居住し続けることもできるし、もし売却した場合には、その売却代金は受益権割合に応じて、兄弟全員が取得することになる。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
ラインでのお問い合わせ・ご予約はこちらからどうぞ!
9:00~19:00
土曜・日曜・祝日
〒491-0912
愛知県一宮市新生四丁目4番7号 サンシャインマンション1F
JR尾張一宮駅 名鉄一宮駅より徒歩8分