成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、本人を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
障害の程度によって、後見、保佐、補助と分類されます。
成年後見人等は裁判所の監督のもと本人の預貯金を管理したり、本人所有の不動産を売却したりすることができます。
①預貯金の管理
➡判断能力の乏しい高齢の親の預金を子供が管理している場合に親の預金を子供がおろそうとすると銀行は本人確認をします。そして、本人確認ができないと銀行は口座を凍結して、以後は後見制度を利用するように促されます。
②遺産分割
➡被相続人の財産について遺産分割をして、不動産の名義変更や預貯金をおろそうとする場合、相続人全員を同意が必要です。相続人の一人でも判断能力の乏しい人がいると後見人が本人に代わって遺産分割に同意することになります。
③施設との契約
➡本人が介護施設に入ろうとした場合、施設との間で入所契約を締結しなければなりません。身内がいない場合、本人が契約せざるをえませんが本人の判断能力が乏しいと契約自体ができないため、後見人が本人に代わって施設との契約を締結することになります。
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