これまでの当事務所の傾向として、遺言書作成の依頼のほとんどは遺言書を書いて欲しい子供が親を連れてくるというパターンでした。
しかしながら、自分の親に遺言書を書いて欲しいとはなかなかいいだせないのではないでしょうか?
遺言書と遺書を混同している方もみえます。
信託契約ならば、財産を管理するいう契約なので比較的ハードルは低いのではないでしょうか?
子供は生前から財産管理を担い、親の死亡後についても信託契約の中で受益者の死亡後の取得者を記載しておくこともできます。そうすれば、実質的に遺言書と同じような効力を持たせることもできます。
例えば、不動産の場合であれば他の相続人の印鑑なしで名義変更をすることが可能となります。
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