相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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後見制度のデメリット

①後見人を自由に選べない(後見人を選任するのは裁判所です。)

後見人等の申立てをする際には、後見人の候補者を記載することができます。長年に渡って親の預貯金を子供が管理してきた場合、当然子供は引き続き後見人となって、親の預貯金を管理したいと思いますが、裁判所の運用として7割から8割の案件において専門職後見人(司法書士、弁護士など)が選任されます。

後見人は、自分の財産と被後見人の財産を明確に区別して管理しなければなりません。しかしながら、子供が親の後見人に選任され親の財産を管理することになると自分の財産と一緒になってしまうことが多いからです。

裁判所が監督しているにもかかわらずこのようなことが起こると選任した裁判所の責任問題にもなりかねません。特に被後見人に相続が発生して他の相続人からクレームがつくと問題が大きくなります。

②財産を自由に使えない。

親と子供の家族が同居しており、親がしっかりしていたときは外食や旅行費用を親が出してくれ孫の教育費も親が援助してくれていたとしても後見人が選任されれば、基本的にはこのようなことは認められません。

専門職後見人が選任されると預貯金はすべて後見人に渡さなくてはならなくなります。そして、後見人は本人の財産を守るのが仕事ですから本人以外の旅行費用や孫の教育費を出すことは困難となります。

 

③自宅の売却が自由にできない。

親が施設に入ることになって自宅が不要となった場合でも、自宅が売却できない可能性があります。

後見人が選任されている場合、自宅の売却には裁判所の許可が必要となります。裁判所は本人の経済状況を考慮して判断するので本人に充分な財産があれば、許可しない可能性があるからです。

④報酬が発生する。

専門職後見人が選任されると当然報酬が発生します。その報酬は裁判所が報酬付与の申立てに基づいて決定することになります。

基準報酬としては月2万円、財産が1000万円~5000万円以下は月3万円~4万円、5000万円を超える場合には月5万円~6万円となっています。

遺産分割や不動産の売却を行っている場合にはこれに加えて特別な報酬が付加されることになります。原則として本人が死亡するまで継続的に本人の財産から控除され続けることになります。

 

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