相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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相続税対策として、不動産の一部を毎年、子供や孫に贈与

毎年、不動産の一部を子供や孫に贈与して相続税対策をするケースが多いですが、この場合、不動産が共有化してしまうというデメリットがあります。

不動産が共有となると共有者に相続は発生するたびに共有者が増えてしまう可能性があります。共有不動産を処分する場合、全員の印鑑が必要なため、一人でも反対、認知症、行方不明などが発生してしまうと不動産の処分が困難になってしまいます。

➡相続が発生するたびに共有者が増えてしまいます。

 毎年、贈与するたびに不動産取得税、登録免許税がかかります。

家族信託を利用した受益権の一部贈与

子供のひとりを受託者として、該当不動産につき、信託契約を締結します。そしてその受益権の一部を毎年、子供や孫に贈与します。

もしくは、自分で管理できれば、公正証書で自己信託宣言(委託者兼受託者兼受益者)し、その受益権を毎年、子供や孫に贈与します。

➡不動産を信託することにより、名義は単独名義のまま、相続税対策が可能となります。不動産取得税も不要、登録免許税が1000円かかるだけで費用対効果も高いです。