相続対策の新しい形

一宮家族信託相談所

運営事務所:司法書士福井武男事務所

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高齢者の再婚のケース

家族構成は父と長男の2人で母は既に他界しており、母の相続財産は父に集約させたケース

いずれは一人息子の自分に相続されると思い、父に母の相続財産を承継させたが、父が再婚したいといっている。

このまま父が再婚した場合、父が死亡時には財産の半分が再婚相手にいってしまう。父に遺言書を書いてもらっても再婚相手には遺留分があるので、全額自分が承継することは困難である。また、遺言書では再婚相手が死亡後の相続について決めることはできない。再婚相手にも再婚相手が死亡時には自分の子供に相続させるとの遺言書を書いてもらうことはできるが、撤回されてしまうリスクがある。

受益者連続信託を活用①(高齢者の再婚)

父を委託者件受益者、子供を受託者として自宅や一定の預貯金を信託財産として、信託契約を締結する。

父死亡後の二次受益者を再婚相手とし、再婚相手死亡後の三次受益者を子供とする。

死亡後に再婚相手に承継された財産は再婚相手が死亡後には再婚相手の相続人に承継されることなく、父の子供が承継することができます。再婚相手も生存中は信託財産である自宅に居住でき、預貯金を利用して生活を送ることができます。

 

子供の一人には子供(孫)がいない

家族構成は、父と長男(既婚で子なし)、次男(既婚で子供有)のケース

父の死亡後は、長男及び直系血族に先祖代々の不動産を継いでもらいたいが、長男には子供がおらず長男の死亡後は、長男の配偶者に財産がいってしまう。

受益者連続信託を活用②(直系血族への相続)

父を委託者兼受益者、次男の子供(孫)を受託者として信託契約を締結する。

父死亡後の二次受益者を長男にし、長男死亡後の三次受益者を長男の嫁にし、最後は次男の子供(孫)に戻すことができます。

➡家族信託を利用することにより、父の財産は、長男の嫁の親族にはいかず、最終的に直系血族に承継できます。

 

受益者連続信託の期間(30年)

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託は、信託の設定された時から30年を経過した時以後の存在する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合、当該受益者が死亡するまで、または当該受益権が消滅するまで効力を有する。

➡信託をしてから30年経過後に2回相続があると信託が終了します!